2022年4月1日より「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行されます。
複数のお客様よりこの新法についてのお問合せを頂きましたので概要をお知らせ致します。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(プラスチック資源循環促進法、プラスチック新法)についてですが・・・
●どのような目的の法律か?
海洋プラスチック問題、気候変動問題、諸外国の廃プラスチック輸入規制強化という日本を取り巻く環境をふまえ、プラスチックの使用を極力減らし、プラスチックについて製品の設計から排出、リサイクルまで資源循環の取り組みをより一層促進させるために制定されました。
●具体的な内容
今回の新法は日本国内において プラスチック製品を企画・設計する所から、販売・提供、廃棄・リサイクルする段階までその各ステージごとに資源循環を後押しする内容となっております。
① プラスチック製品の設計・製造段階
・ 環境配慮設計指針の策定
設計、製造の段階から再生材や再生産可能な素材の使用、減量・簡素化、廃棄段階でもリサイクルしやすいものにする等 環境に配慮した設計指針を国が策定し、指針に適合した製品であることを認定する仕組みが設けられます。
これによりプラスチック製品を扱うメーカーにはこの指針に沿っての製品設計や製造が求められます。
指針に適合した認定製品は公共機関が調達において率先して購入する(グリーン購入法)インセンティブが与えられます。
② プラスチック製品の販売提供段階
・ワンウェイ(使い捨て)プラスチックの使用を合理化
コンビニや飲食店でのストローやスプーンなど 1度だけ使用されて廃棄される、ワンウェイプラスチックの使用を削減するため、下記12品目(特定プラスチック使用製品)を提供する事業者へ使用の「合理化(量の削減、環境負荷にならないよう提供方法、提供する製品を工夫すること)」を求めるとあります。
提供する事業者へは下記のような合理化への工夫が求められます。
・必要、不要の意思確認
・不要とした消費者へのポイント還元
・有償での提供
・提供した消費者に繰り返し使うよう促す
・繰り返し使うことができる製品の提供
・環境配慮品や持続可能な製品の提供
・商品やサービスに適したサイズの製品の提供
【対象となるワンウェイプラスチック】
フォーク、スプーン、ナイフ、マドラー、ストロー、ヘアブラシ、くし、カミソリ、シャワー用キャップ、歯ブラシ、ハンガー、衣類用カバー
なお前年度に提供した特定プラスチック使用製品(上記対象12品目)の量が5トン以上の事業者に対しては利用量削減等の対策が義務づけられ、取り組みが不十分な場合や利用量を減らさない事業者へは行政による勧告・公表・命令等が行われる場合があります。
長くなりましたので、この続きは次回に・・・