お知らせ

前回に引き続き、2022年4月1日に施行されるプラスチック新法の具体的内容についてです。

③ 排出・回収・リサイクル段階

1.排出事業者に対する排出抑制や再資源化を促進

小規模企業者等を除くすべての排出事業者にプラスチック使用製品産業廃棄物の排出抑制、再資源化の促進が求められます。

小規模企業者等とは

従業員の数が20人以下の商業・サービス業以外の業種を行う会社・組合等

従業員の数が5人以下の商業又はサービス業の業種を行う会社・組合等

とありますのでかなりの事業者が対象となります。

環境省の特設サイトには排出の抑制・再資源化等の実施の原則が記載されており

①    排出を可能な限り抑制すること

②    適切に分別して排出すること

③    再資源化を実施することができるものは再資源化を実施すること。

④    再資源化ができないものは可能な限り熱回収を行うこと。

etc・・・

等と記載が有ります。

なお前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が250トン以上の多量排出事業者については 取り組みが著しく不十分な場合、行政による勧告・公表・命令が行われる場合が有ります。

また 排出事業者は再資源化事業計画を作成し、主務大臣の認定を受けることで、廃棄物処理法上の廃棄物処理業の許可がなくても再資源化事業を行うことができるようになります。

2.市区町村による分別収集や再商品化を促進

各自治体が行うプラスチック資源の分別収集を促進するために『容器包装リサイクル法』の仕組みを使い製品プラスチックの再商品化を可能にします。

現在プラと記載のある容器、包装類は各家庭で分別され自治体の回収に出されていますが、この仕組みを活用し 容器、包装類以外のプラスチックも分別収集、再商品化できるようにするという事です。※自治体により異なります。

また、新たに市区町村と再商品化実施者が『再商品化計画』を作成し、認定された場合、再商品化実施者による再商品化が可能となります。

3.製造・販売事業者等の自主回収を促進

プラスチック製品の製造、販売、提供事業者が『再資源化計画書』を作成し、主務大臣が認定した場合、廃棄物処理法に基づく認可を不要としリサイクルを実施できるようになります。

これにより製造、販売、提供事業者による店頭回収などの自主的取り組みを促進しプラスチック製品の回収・リサイクルを促進させます。

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」は製造、販売、提供事業者、排出事業者や自治体等すべての当事者が協力し、プラスチック製品の設計から製造・使用後の再利用、リサイクルに至るまですべてのプロセスで資源循環を促進していくための法律になります。

今回の新法では、「そもそもごみを出さないよう設計する」というサーキュラーエコノミー(循環経済)の考えが取り入れられ、基本原則として3R(リデュース・リユース・リサイクル)+「リニューアブル(再生可能)」を掲げています。※ちなみにRenewable(リニューアブル)とは再生可能という意味が有ります。

新法により今後ますます日本国内でのプラスチックの資源循環、リサイクルが求められてまいります。

弊社の使用済みストレッチフィルム無料回収・買取事業、マテリアルリサイクル事業、再生ポリ袋販売事業にも大いに関係があるところですので、その一助となれるよう精進してまいります。

以上 ご参考ください。