お知らせ

10月11日、千葉県議会で「金属スクラップヤード規制条例」が、全会一致で可決・成立しました。同様の条例は全国の都道府県では初めてとなります。
2025年4月1日から施行されます。

金属スクラップヤード「等」と有り、廃プラスチックのヤードに対しても規制対象となります。
弊社も少量ながら屋外の保管も有るため対象になる可能性がございます。

条例制定の背景としましては、千葉県は全国でも再生資源ヤードの数が多く、金属スクラップ・廃プラスチックのヤードにて保管物の高積みや、加工に伴う騒音、振動、悪臭、環境汚染、火災等 周辺住民との間でトラブルが頻発しておりました。※直近ですと10月に印西市のプラスチックヤードで火災が発生しております。

廃棄物であれば廃棄物処理法を用い行政からの指導、規制、処分が可能となりますが、金属スクラップ・廃プラスチックのヤードにある保管物は廃棄物ではなく有価物であるため指導、規制、処分の根拠となる法令が無く、県独自での条例の制定が必要だったためです。
また金属スクラップ・廃プラスチックのヤードの8割近くが外国人による経営で、周辺住民が改善を求めてもコミュニケーションがとれず、伝わらないという問題があったことも条例の制定を後押しました。

今回の条例ではヤードの新規設置には千葉県の許可が必要となり、既存のヤードに関しても1年間の経過期間の間に許可を取得しなければなりません。

無許可での営業、命令に違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
届け出の義務に違反した場合は30万円以下の罰金となります。

主な内容としては下記のとおりです。
◆ヤードごとに事業許可の取得を義務付ける
◆許可申請前に周辺住民に対する説明会の開催等を義務付ける
◆保管物の崩落や事業場における火災の発生等を防ぐための基準遵守の義務付ける
◆ヤードに現場責任者の設置を義務付ける

規制内容の実行性を確保するため、下記のような命令、指導、処分が行われます。

■保管基準に違反した場合には変更命令、安全に支障出ている場合には措置命令を出す
■県が定期的に立ち入り検査を行う
■報告徴収及び立入検査
■命令(措置命令、事業停止命令等)
■許可取消し
■罰則(無許可営業、命令違反等は罰則の対象)

茨城県でも同様の条例の制定が検討されており、今後全国に広がるものと思われます。

千葉県庁に問い合わせたところ、2025年4月1日以降に許可の申請が可能になるとのことですので、詳細を確認した上で弊社も申請したいと思います。

最後になりますが、
報道ではあまり取り上げられませんでしたが、条例の中には「第十五条 台帳の作成及び保存」という部分が有り、取引日、相手方、取引した物等を記載した台帳を作り、3年間の保管が義務付けられます。

有価物の売買ですので所有権が移転しその責任も買い取った業者が負う事になりますが、
万が一ヤードの運営業者が倒産、廃業し、現状復帰の能力が無く、取引台帳から貴社のお名前が出てきた場合は、所有権の移転を盾に社会的責任から逃れられるかについては疑念が残ります。

ご注意ください。