お知らせ

以前お伝えした【千葉県特定再資源屋外保管業の既成に関する条例】通称 金属スクラップヤード等規制条例についてですが、2025年4月1日より施行の予定です。

本条例についての弊社の対応についてですが、
2025年2月10日に千葉県環境生活部ヤード・残土対策課 金属スクラップヤード対策班へお伺いし、事業計画の概要(廃止・変更事業者用)を提出し、規制対象外事業として継続する旨を県庁に提出し収受して頂きました。

今回の金属スクラップヤード等規制条例ですが、
廃棄物を除く金属スクラップ、廃プラスチック等の特定再資源を重機を用い屋外に保管、加工を行う業を特定再資源屋外保管業と定め許認可制とすることで県民の安全、生活環境の保全を図る事が目的となります。

この規制対象の業の要件の中に「重機を用い」とありますが、クレーン、ユンボ等の他に、最大揚高3メートルを超えるフォークリフトも含まれております。
今回弊社は、最大揚高3メートルのフォークリフトに買い替えを行い、事業計画の概要(廃止・変更事業者用)を提出し、2025年4月1日以降は規制対象外事業として継続いたします。

4月1日以降については、許認可を取得するか、規制対象外事業としての要件を整え申請を行い事業を継続するかの2択となります。
それ以外の業者については無許可業者となりますので、廃プラスチックを有価物として売却されている事業者様におかれましては、実際に売却をしている業者(古紙・産廃、有価物業者)のみならず、売却をされた業者が最終的に無許可業者に廃プラスチックを搬入・売却していないか処理フローを再度ご確認されることをお勧めいたします。